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10月18日、最高裁は、日本セレモニーの解約手数料の約款の有効性を認めました。

平成27年7月14日、福岡高裁は、特定非営利活動法人消費者支援機構福岡から株式会社日本セレモニーに対して「同社が約款で定めている解約手数料が消費者契約法9条1号に反し無効であるので、その約款を使用してはならない」として求めていた差止め請求を、棄却していました。

これに対し、平成27年11月17日、消費者支援機構福岡が、「福岡高裁の判決の取消しを求めて日本セレモニーの解約手数料の約款が無効であることを確認してもらうべく」最高裁に上告受理の申立てをしていました。

本年10月18日、最高裁は、消費者支援機構福岡の申立を受理しないことを決定しました。

これにより、日本セレモニーの約款の有効性を認めた福岡高裁の判決が確定しました。

日本セレモニーの解約手数料の約款は、昭和59年の全日本冠婚葬祭互助協会が当時の通産省の指導を受けながら作成した互助会契約約款のモデルを踏襲しているものです。ようやくにして、このモデル約款が最高裁でも認められたと評価できるものです。