冠婚葬祭を目的とした互助会等は、割賦販売法上「前払式特定取引業」ということになります。前払式特定取引業とは、「2ヶ月以上、かつ、3回以上に分割して会費等の名目で前払い金を受領することによって冠婚葬祭のサービスの提供を業として営むビジネス」で、冠婚葬祭互助会がこれに当たります。なお、最近の傾向として、互助会の名称に代えて、ひらがな、カタカナ等を用いる会社が増えています。
昭和23年8月に創設された互助会は、昭和47年以前はどの法律の対象ともされず、誰でも任意に営業ができましたが、前払金の保全等法律規制もなかったため、加入者(会員)に一抹の不安がありました。しかし、昭和47年の割賦販売法の改正で新たに前払式特定取引業として割賦販売法の適用を受けることとなり、次のような法的整備が行われました(施行は昭和48年3月15日)。
これにより、割賦販売法改正直前に、互助会等の数は347社、前受金は約222億円に達していましたが、その事業が社会的にも法律的にも認められ、かつ、加入者の前払金も法的保全措置がとられることになって、加入者(会員)に対しても大きな信頼感と安心感を与えたわけです。
互助会等は、加入者から前払金(互助会から見ると、前受金)をお預かりして事業を運営しているのですが、加入者に対して前受金の保全を義務づけられています。
割賦販売法では、これを前受金保全措置といい、「毎年3月31日及び9月30日2回の基準日に、加入者から預かっている金額の2分の1に相当する金額について保全措置を講じなければならない」としています。
つまり、互助会等が倒産等万が一の状態に立ち至った場合でも、加入者は前払金の半分は保証されることになるわけです。
保全の方法には次の三つの方法があります。実際には、この三つの方法のうちいずれか、あるいはそれらの組み合わせでも差し支えないことになっています。
法務局等への供託以外の前受金保全措置である供託委託契約とは、互助会等が委託者となり、指定受託機関等(例えば当社)が受託者となって契約を締結する方法です(供託委託契約の手続きの図を参照ください)。
互助会等に倒産等法律で定める一定の事由(注1)が発生したときは、指定受託機関等は互助会等に代わって代位供託を行ない、その供託金は加入者に払い戻される仕組みとなっております。
従って、互助会等は前受業務保証金の供託(前受金総額の2分の1相当額)をしなくとも加入者保護の効果を受けることができ、加入者も積み立てた金額の半分は保証されているわけです(代位供託・前払金の還付の図を参照ください)。
(注1) 法律で定める一定の事由とは次のような場合です。